企業の人材育成・雇用Manpower training
残念ながら就活を経て内定をもらえていない方もいらっしゃると思います。日本で働きたい!もう一度チャレンジしたい!と思っている方も多いでしょう。 そのような方に対して「特定活動(継続就職活動)」在留資格への変更手続きをご説明していきたいと思います。
「留学」から、「特定活動(継続就職活動)」へ在留資格の変更を申請した場合、所轄の入国管理局は下記のポイントをチェックしているとみられています。
・大学・専門学校を卒業する前から就職活動を行い、卒業後も継続する意思があること
こちらが一番の条件と言えると思います。在留資格の名前からもわかるように、就活を卒業した後でも続けたいという人向けのものなので、まずこちらを証明する必要があります。
下記必要書類でもあげていますが、基本的に就活情報サイトへの登録、エントリー履歴、企業とのメールのやりとりなどより証明する必要があります。
・大学・専門学校から推薦があること
すなわち、在学中に問題を起こしておらず、学校からも継続して就活を行う意思があると認められることです。
学校によっては、就活支援部署(就職課やキャリアセンター)の先生との面談などを経て判断するところもあります。
・就職活動を継続する間の生活費が保証されていること
こちらも、「留学」と一緒となります。就活を継続する間でも、収入がない場合がほとんどなので、母国からの仕送りなどが必要です。本人に預金残高がある場合、それでも証明になりえます。
・在留状況に問題がないこと
もちろん交通違反や犯罪行為は行われず、いままでの在留歴の中で、アルバイトの時間超過などがなく、住所変更時の届け出義務などもきちんと守られたことも条件です。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート及び在留カード(提示のみ)
ここまでは、「技術・人文知識・国際業務」の提出資料と同じです。
・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
こちらは、ご本人の貯金で賄う場合は預金通帳のコピー、親や親戚が支払ってもらう場合は「留学」在留資格を申請するときと同じように支弁経緯報告書を提出するといいでしょう。近来、中国ではアリペイやウィーチャットペイの普及もあり、親からの仕送りが振込でなくなる傾向があります。そういった学生に対してアリペイやウィーチャットペイの支払履歴をプリントアウトしたものを提出すれば問題ありません。基本的に人民元での送金になると思いますので、念のため「人民元です」と注意書き程度で書き留めたほうが良いかもしれません。
・在籍していた大学(あるいは専門学校)の卒業証書(写し)又は卒業証明書
専門学校の場合、成績証明書、専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(履修カリキュラム、シラバス等)も添付してください。
・在籍していた大学(あるいは専門学校)による継続就職活動についての推薦状
法務省HP(http://www.moj.go.jp/content/000007468.pdf)ではPDFで用紙が提供されています。学生課か、就職支援部署(就職課あるいはキャリアセンター)で状況を説明し、書類への記入や押印を丁寧にお願いしましょう。
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
リクナビ、マイナビなどのナビサイトへ登録しているのであればそのマイページやいままでエントリーした会社の履歴などが有効と言えます。
選考中の会社があるのであれば、企業とのメールのやり取り等も提出したほうが良いでしょう。
場合により、入管から追加書類の提出を求められることもあるかもしれませんのでご注意ください。
「特定活動」在留資格を申請する際は、一度許可されたら6か月の在留期間が与えられ、その後1度のみ更新はできるため、卒業後実質1年間日本に残り就職活動をすることができます。
また、この期間中「資格外活動許可」が下りていれば週に28時間以内のアルバイトをすることもできます。ただし「留学」ではなくなったので、大学等の長期休暇中でも1日8時間のアルバイトはできません。
特に夏卒業、秋卒業の留学生にとって、活用しやすい在留資格といえるでしょう。